さて今回は、国民年金について語ろうと思います。
「えっ、自分は会社員で厚生年金やから、国民年金なんて関係ないでしょ?」
って思う人も多いと思います。
でも実は、会社員でも国民年金はめちゃくちゃ関係あります。
なぜなら…
家族(子ども)の国民年金を使って節税できる可能性があるからです。
今日はそのあたりを、「まねのーと」家の実例を使いながら分かりやすく解説しますね!
結論:「まねのーと」は ”息子の国民年金を払って節税” してます
結論から言います。
「まねのーと」は現在、息子の国民年金を自分で支払って、その分を節税しています。
「え?そんなことできるん?」
って思いますよね。
でもこれ、ちゃんと制度として認められている方法です。
そもそも学生でも国民年金は払わないといけない
「まねのーと」には、20歳の息子がいます。
息子は学生なので収入はほぼゼロです。
ただし、収入がなくても20歳になったら国民年金の加入義務が発生します。
これは学生でも例外ではありません。
「学生納付特例」は免除じゃない!猶予(先送り)です
ここでよく出てくるのが、
「学生納付特例制度」
ですよね。
「何言うてんねん!学生納付特例あるやん!」
ってツッコミが入りそうですが…もちろん知ってます(笑)
ただ、ここで大事なことがあります。
この制度、よく勘違いされがちなんですが、
免除ではなく“猶予”です。
つまりこういうことです。
学生の間は収入少ないから、支払いは待ってあげる。
でも、あとで追納(後払い)してね。
っていう制度なんですね。
要するに「払わなくていい」わけじゃなくて、
「今は払わなくていいけど、後で払う可能性がある」ってこと。
奨学金+国民年金の追納は、正直しんどい…
ここで、「まねのーと」の家庭状況を少し話します。
「まねのーと」は普通の会社員で、そこまでお金に余裕があるわけではありません。
だから昔から子どもたちには、
「高校卒業後に進学するなら奨学金を借りて進学してね」
と言ってきました。
娘は専門学校を卒業して、現在は社会人として奨学金を返済中。
息子も奨学金を借りて在学中です。
もし息子が学生納付特例を使って国民年金を払わずにいた場合、
卒業後に奨学金を返しながら国民年金の追納まで発生すると…
まぁ正直しんどいです。
(娘は卒業2か月前に20歳になったので追納がほぼなくて助かりました)
国民年金の保険料、今めちゃくちゃ高い
それで色々調べてみたんですよ。
(調べ好きの「まねのーと」w)
すると、国民年金の保険料が想像以上に高くてびっくりしました。
昔、「まねのーと」が払ってた頃は12,000円弱くらいやった気がするんですが…
今はなんと、
国民年金保険料:月額 17,510円(2025年度)
高っ!!!
賃金は上がってないのに、保険料だけ上がっていく。
まさに「失われた30年」ってやつですね…。
親が払えば節税できる!社会保険料控除が使える
ここで、「まねのーと」が実際にやっている節税方法がこれです。
- 息子の国民年金(17,510円)をまねのーとが支払う
- 年末調整のときに「社会保険料控除」として申告する
- その分、所得税・住民税が安くなる
つまり、子どもの年金を払うことで、自分の税金が下がるんですね。
実際どれくらい節税になる?
計算してみます。
国民年金保険料は月17,510円なので、
17,510円 × 12か月 = 210,120円
年間で約21万円。
この21万円が社会保険料控除になるわけです。
ここで節税効果は人によって違うんですが、
だいたい所得税+住民税で「20%くらい」の人が多いと思います。
すると、
210,120円 × 20% = 42,024円
年間で約4万円の節税になります。
これ、けっこうデカいですよね。
「子どもの年金を払ってあげる」っていう行動が、
家計の中でちゃんとプラスになるんです。
注意点:払う人(名義)を間違えたら控除できない
ここは大事なので書いておきます。
社会保険料控除として使えるのは、
実際に支払った人です。
なので、息子が自分で払ってしまうと、
親の年末調整では控除できません。
もし節税目的でやるなら、支払方法や名義の確認は大事です。
「まねのーと」は自分のクレジットカードで支払っています。
そうすれば、ポイントももらえますので(笑)
(詳しい手続きは年金事務所や市役所で確認してくださいね)
ついでに「付加保険料」も絶対おすすめ!
そして、ここでさらにもう1つおすすめしたい制度があります。
それが…
付加保険料です。
これは国民年金にしかない制度で、厚生年金にはありません。
内容はシンプルで、
国民年金保険料 17,510円に
+400円を上乗せして払うだけ。
たったそれだけで、将来もらえる年金額が増えます。
付加保険料の仕組み
付加保険料の仕組みはこうです。
- 毎月400円を上乗せして支払う
- 将来もらえる年金が「200円 × 納付月数」増える
つまり、払った分の半分が毎年上乗せされて戻ってくるイメージです。
具体例:30か月払った場合
例えば、学生期間が30か月だとすると…
支払う金額
400円 × 30か月 = 12,000円
将来増える年金
200円 × 30か月 = 6,000円(年額)
つまり、将来は毎年6,000円ずつ年金が増えるわけです。
これ、2年で元が取れます。
その後はずっとプラスなので、長生きすればするほど得。
かなりコスパいい制度ですよね。
学生の期間しか払えない場合もある
ここが重要です。
もし子どもが卒業後に就職して、
ずっと会社員(厚生年金)になる場合…
付加保険料を払えるタイミングは限られます。
つまり、
学生で国民年金に加入している期間がチャンス
ということ。
だから、子どもの国民年金を親が払うなら、
ぜひ付加保険料もセットで払ってあげてください。
もちろん、この付加保険料(400円)も社会保険料控除の対象になります。
まとめ:払えるなら親が払うのはアリ!
今回は国民年金について、
特に「学生の子どもがいる家庭向け」に解説しました。
まとめると…
- 学生でも20歳になれば国民年金の義務がある
- 学生納付特例は免除ではなく猶予(追納が必要になる可能性あり)
- 親が払えば社会保険料控除になり節税できる
- 付加保険料はコスパ最強で、払える期間が限られることもある
「まねのーと」的には、
もし家計に余裕があるなら
「子どもの国民年金を払って節税」
これはかなりおすすめです。
次回は、会社員ができる節税の王道
「年末調整」についても書こうかなと思ってます!
でわまた🖐️

