空き家特例が使えないケース10選|3,000万円控除の落とし穴

空き家特例 3000万円控除 使えないケースの解説画像 FP3級

【空き家特例は誰でも使える?】よくある勘違いとNGケースを実例で解説

どうも、「まねのーと」です。

※この記事はFP3級に合格した「まねのーと」が、制度を整理するためにまとめた内容です。


「相続した実家を売ったら、税金ってどれくらいかかるんやろ…」

「空き家特例で3,000万円まで控除できるって聞いたけど、自分も使えるんかな?」

実家を売却するとき、多くの人が気になるのが 譲渡所得税(売却益にかかる税金) です。

特に、相続した空き家には「空き家特例(被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除)」という、とても強力な節税制度があります。

ただし、「空き家なら誰でも使える」と思っていると危険です。

実際には細かい条件があり、1つでも外れると控除が受けられず、数百万円の税金がかかることもあります。

こんにちは、FP3級を取得し、自身も実家売却を経験した「まねのーと」です。

この記事では、空き家特例が使えないケースを10個に絞って、初心者にもわかるように解説します。

さらに、令和6年(2024年)の改正ポイントや、「まねのーと」の実体験も紹介します。



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空き家特例(3000万円控除)とは?

まずは制度の基本をサクッと確認しましょう。

どれくらい節税できる

空き家特例を使うと、相続した実家を売って得た利益(譲渡所得)から 最大3,000万円まで差し引けます。

空き家特例を使わない場合と使った場合の譲渡所得税の比較図

約400万円も差が出ることがあるので、使えるかどうかは本当に大きいです。


空き家特例の基本条件(まずここを確認)

次の条件を、原則すべて満たす必要があります。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家(旧耐震)
  • マンションではない
  • 亡くなった親が一人暮らしだった
  • 相続後、誰も住まず・貸さず・事業にも使っていない
  • 相続から3年目の年末までに売却
  • 売却価格が1億円以下

ここからが本題です。


【要注意】空き家特例が使えないケース10選

① 昭和56年6月1日以降に建てられた家

これは一番多い勘違いです。

新耐震基準の家は対象外です。

「築40年近いから古い家やろ」と思っても、建築年月日で判定されます。

1981年以降に建築された新耐震基準の戸建て住宅の外観

対処法

・登記簿謄本で建築年月日を確認

・わからなければ不動産会社や司法書士に相談



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② マンションなどの区分所有建物

一般的な分譲マンションは対象外です。

空き家特例の対象となる戸建て住宅と対象外の分譲マンションの比較図



③ 親が一人暮らしではなかった

親と同居していた人がいた場合、原則NGです。

例えば…

  • 配偶者
  • 子ども
  • 親族
  • 第三者

税務署は「相続開始直前の居住実態」を見ます。


④ 生前に親が転居していた

たとえば、

  • 子どもの家へ同居
  • 賃貸住宅へ引っ越し
  • 別の持ち家へ転居

この場合、実家はすでに「親の居住用」ではなくなっています。

ただし例外あり

要介護で老人ホームへ入所したケースは、条件を満たせば対象になることがあります。


⑤ 相続後に賃貸に出した

「売れるまで貸しておこう」は危険です。

  • 家賃を取った
  • 無償で貸した
  • 親族を住まわせた

これらも基本的にNGです。

相続から売却まで、完全な空き家状態を維持する必要があります。


⑥ 一時的に住民票を移した

これも見落としがちです。

郵便物の都合で住民票を移すと、

「住んでいた」と判断されるリスクがあります。

「まねのーと」の感想

これはほんまに怖いポイントです。

「ちょっとだけやし大丈夫やろ」と思っても、税務では“実態+書類”で見られます。


⑦ 売却価格が1億円を超えた

ここはシンプルです。

売却価格9800万円は対象で1億200万円は対象外となる空き家特例の判定図

しかも、一部だけ対象ではなく 全体が対象外 になります。


⑧ 3年の期限を過ぎた

期限はかなり厳格です。

相続開始から3年目の年末までの空き家特例の売却期限を示すカレンダー

期限の考え方

親が亡くなった日 → 3年経過 → その年の12月31日まで

しかも、引き渡し完了まで必要です。

売買契約だけでは足りません。


⑨ 親族へ売却した

次のような相手はNGです。

  • 配偶者
  • 同族会社

つまり、第三者への通常売買であることが必要です。


⑩ 「被相続人居住用家屋等確認書」が取得できない

確定申告で必要な超重要書類です。

被相続人居住用家屋等確認書を市区町村の窓口で申請するイメージ

これが発行されないと、特例を受けられません。

よく求められるもの

・電気の解約日
・水道の閉栓日
・空き家である写真
・登記事項証明書


令和6年(2024年)改正の重要ポイント

買主が解体してもOKになった

以前は、売主が解体する必要がありました。

現在は、

売主は現状のまま引き渡し

買主が翌年2月15日までに解体・耐震改修

という条件でも認められるようになりました。

これはかなり使いやすくなっています。

相続人が3人以上だと控除が減る

相続人控除額
1〜2人1人あたり3,000万円
3人以上1人あたり2,000万円

兄弟が多い場合は注意してください。


【注意点】老人ホーム入所でも証明書類が必要になることがある

「まねのーと」自身も実家売却を進める中で調べていて、特に注意が必要だと感じたのが、老人ホーム入所後の空き家特例です。

役所では、空き家だったことを確認するために、次のような資料を求められるケースがあります。

  • 電気使用量の履歴
  • 解約証明
  • 水道の記録

老人ホーム入所は例外的に特例の対象になることがありますが、「誰も住んでいなかったこと」を書類で確認される場合があるため、公共料金の明細や解約通知は保管しておくと安心です。

空き家特例を確実に使う5つの行動

空き家特例を確実に適用するための5つの行動をまとめたチェックリスト図


まとめ|「空き家特例 使えないケース」を先に知ることが最大の節税

最後に、特に重要なポイントだけまとめます。

空き家特例は、使えれば数百万円単位の節税になる

しかし、次のケースでは使えない可能性が高いです。

  • 新耐震(昭和56年6月以降)
  • マンション
  • 同居人がいた
  • 生前に転居していた
  • 相続後に貸した・住んだ
  • 住民票を移した
  • 1億円超で売却
  • 3年期限切れ
  • 親族へ売却
  • 確認書が取得できない

「まねのーと」が実際に感じたのは、

税金の知識よりも、“早く動くこと”のほうが大事だ!ということです。

  • 築年数を確認する
  • 一人暮らしだったか確認する
  • 空き家状態を維持する
  • 早めに査定を受ける

この4つを先にやるだけで、失敗のリスクはかなり減らせます。

実家の売却は、感情的にも大変です。

でも、正しい知識があれば、余計な税金で損をすることは防げます。

焦らず、ひとつずつ確認していきましょう。


また、「まねのーと」が実際に実家売却をした話は
こちら👇を参考にしてください!

【実体験】実家売却スタート!専任媒介契約を選んだ理由をわかりやすく解説
【実家売却②】250万円提示から270万円で成約!リアルな交渉と売買契約



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