こんにちは、「まねのーと」です。
今回から、FP3級の勉強をする中で
「これ、会社員として知っておいたほうがええやん…!」
と思ったことを、シリーズで投稿していこうと思います。
このシリーズのカテゴリーは「FP3級」。
ゆるく学びつつ、実生活にもつながる内容を書いていけたらなと。
どうぞよろしくお願いします。
先日、FP3級の試験を受けてきました。
午前中の学科試験が終わると、スコアレポートをもらったんですが
全6分野のうち、相続・事業承継の分野でしっかりコケました😇
「相続ってお金持ちの話やろ?」
どこかでそんなふうに思ってたんやけど、
問題を解いてみたら――
法定相続分と基礎控除が、見事にごちゃごちゃ。
なんとなく知ってる“つもり”が一番あかんな…と反省です。
というわけで今回は、
「まねのーと」がつまずいた
「法定相続分」と
「遺産に係る基礎控除」
を、会社員目線でゆるく整理してみます。
■ 法定相続分とは?
まずは「法定相続分」から。
これはひとことで言うと、
民法であらかじめ決められている相続の取り分のこと。
遺言がない場合、基本的にはこの割合で分けることになります。
FP3級レベルでまず押さえておきたいのは、この3パターン。
① 配偶者と子がいる場合
→ 配偶者 1/2、子 1/2
(子が2人なら、その1/2をさらに2人で分ける)

② 配偶者と親がいる場合(子がいない)
→ 配偶者 2/3、親 1/3

③ 配偶者と兄弟姉妹の場合(子も親もいない)
→ 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4

「配偶者は常にいる」と考えると、
あとは“誰と組み合わせになるか”の話なんやな、と気づきました。
正直なところ、
「子がおらんかったら100%配偶者やろ?」
と思ってた「まねのーと」。
でも実際は、
「あ、親にもいくんや!」
「えっ、子も親もおらんかったら兄弟まで?」
ってなりました…😅
■ 遺産に係る基礎控除とは?
じゃあ、この「法定相続人の数」が何に影響するかというと――
そう、相続税の「基礎控除」です。
おいおい「基礎控除」ってなんやねん!ってなりますよね。
相続税には、
「ここまでは税金かかりませんよ」というラインがあります。
それが基礎控除。
計算式はこれ👇
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
FP3級では、この式はそのまま覚えるしかないやつです。
というか、今日これだけでも覚えて帰ってください😌
■ 具体例で考えてみる
例えば、遺産総額が6,000万円のAさんの場合。
家族構成は
配偶者+子1人(=法定相続人2人)
3,000万円 + 600万円 × 2
= 4,200万円
つまり、
4,200万円までは相続税がかからない
ということになります。
実際に図で見ると、こんなイメージです。

「全部に税金がかかるわけじゃない」と分かるだけで、
だいぶ印象が変わりました。
正直、
「思ってたより現実的な数字やな…」
とも感じました。
■ ここで気づいたこと
法定相続分は
「誰がどれだけもらうか」の話。
基礎控除は
「そもそも税金がかかるラインはどこか」の話。
ごちゃごちゃになってた原因は、
この“役割の違い”を分けて考えてなかったからやなと。
■ まとめ
相続って遠い話のつもりやったけど、
親のことを考えたら、知らんでは済まされへんなと思った一日でした。
PS
相続って現預金だけじゃなく、不動産も含まれます。
不動産ばかりの場合は“納税資金問題”が発生することも。
このあたりは、また別記事でゆるく整理していこうと思います。
でわまた🖐️


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