こんにちは、「まねのーと」です。
今回から、FP3級の勉強をする中で
「これ、会社員として知っておいたほうがええやん…!」
と思ったことを、シリーズで投稿していこうと思います。
このシリーズのカテゴリーは「FP3級」。
ゆるく学びつつ、実生活にもつながる内容を書いていけたらなと。
どうぞよろしくお願いします。
先日、FP3級の試験を受けてきました。
午前中の学科試験が終わると、スコアレポートをもらったんですが
全6分野のうち、相続・事業承継の分野でしっかりコケました😇
「相続ってお金持ちの話やろ?」
どこかでそんなふうに思ってたんやけど、
問題を解いてみたら――
法定相続分と基礎控除が、見事にごちゃごちゃ。
なんとなく知ってる“つもり”が一番あかんな…と反省です。
というわけで今回は、
「まねのーと」がつまずいた
「法定相続分」と
「遺産に係る基礎控除」
を、会社員目線でゆるく整理してみます。
■ 法定相続分とは?
まずは「法定相続分」から。
これはひとことで言うと、
民法であらかじめ決められている相続の取り分のこと。
遺言がない場合、基本的にはこの割合で分けることになります。
FP3級レベルでまず押さえておきたいのは、この3パターン。
① 配偶者と子がいる場合
→ 配偶者 1/2、子 1/2
(子が2人なら、その1/2をさらに2人で分ける)

② 配偶者と親がいる場合(子がいない)
→ 配偶者 2/3、親 1/3

③ 配偶者と兄弟姉妹の場合(子も親もいない)
→ 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4

「配偶者は常にいる」と考えると、
あとは“誰と組み合わせになるか”の話なんやな、と気づきました。
正直なところ、
「子がおらんかったら100%配偶者やろ?」
と思ってた「まねのーと」。
でも実際は、
「あ、親にもいくんや!」
「えっ、子も親もおらんかったら兄弟まで?」
ってなりました…😅
■ 遺産に係る基礎控除とは?
じゃあ、この「法定相続人の数」が何に影響するかというと――
そう、相続税の「基礎控除」です。
おいおい「基礎控除」ってなんやねん!ってなりますよね。
相続税には、
「ここまでは税金かかりませんよ」というラインがあります。
それが基礎控除。
計算式はこれ👇
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
FP3級では、この式はそのまま覚えるしかないやつです。
というか、今日これだけでも覚えて帰ってください😌
■ 具体例で考えてみる
例えば、遺産総額が6,000万円のAさんの場合。
家族構成は
配偶者+子1人(=法定相続人2人)
3,000万円 + 600万円 × 2
= 4,200万円
つまり、
4,200万円までは相続税がかからない
ということになります。
実際に図で見ると、こんなイメージです。

「全部に税金がかかるわけじゃない」と分かるだけで、
だいぶ印象が変わりました。
正直、
「思ってたより現実的な数字やな…」
とも感じました。
■ ここで気づいたこと
法定相続分は
「誰がどれだけもらうか」の話。
基礎控除は
「そもそも税金がかかるラインはどこか」の話。
ごちゃごちゃになってた原因は、
この“役割の違い”を分けて考えてなかったからやなと。
相続では、亡くなった後の財産の分け方や税金について考える必要があります。
しかし実際には、それだけでなく
遺された家族の生活を支える仕組みも重要です。
その一つが「遺族年金」です。
👉遺族年金の仕組みや受け取れる条件については、 こちら で詳しく解説しています。
■ まとめ
相続って遠い話のつもりやったけど、
親のことを考えたら、知らんでは済まされへんなと思った一日でした。
PS
相続では、不動産や預貯金だけでなく、
生命保険の死亡保険金も関わってくるケースがあります。
そしてこの保険金、
実は受け取り方によってかかる税金の種類が変わるのが特徴です。
👉保険金にかかる税金の仕組みについては、こちらで詳しく解説しています。
また、
👉空き家特例の内容や適用条件については、こちらで詳しく解説しています。
でわまた🖐️


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