どうも、「まねのーと」です。
※この記事はFP3級の勉強をしている「まねのーと」が、制度を整理するためにまとめた内容です。
今日はFP3級を勉強していて気付いた
**「遺族年金」**について書いていこうと思います。
「遺族年金」ってどんな制度か知っていますか?
正直、「まねのーと」もFP3級を勉強するまでは
ほとんど理解していませんでした。
なんとなく
稼ぎ頭が亡くなったら、家族がもらえるお金でしょ?
くらいのイメージでした。
もちろん大きくは間違ってないんですが、
実際はもう少しちゃんとした制度になっています。
そこで今回は
遺族年金の基本を整理してみます。
遺族年金は大きく2種類
遺族年金とは、家族の生計を支えていた人が亡くなったときに、残された遺族が受け取れる年金制度です。
大きく分けて
次の2つがあります。
① 遺族基礎年金(国民年金)
② 遺族厚生年金(厚生年金)
それぞれ見ていきます。
① 遺族基礎年金(国民年金)
これは亡くなった人が
・自営業
・会社員
・公務員
など 国民年金に加入していた人が対象です。
ただし重要なポイントがあります。
もらえる遺族
・配偶者(子がいる場合)
・子
ここでいう子とは
18歳到達年度の末日までの子
になります。
つまり簡単に言うと
高校卒業くらいまでの子
というイメージですね。
もらえる金額
基本額
約82万円/年
これに子の加算があります。
子の加算
・1人目、2人目
約23万円/人
・3人目以降
約8万円/人
具体例
配偶者+子3人の場合
82万円
+23万円
+23万円
+8万円
合計
約136万円/年
になります。
※年金額は毎年改定されるので、最新の金額は確認が必要です。
注意ポイント
ここがちょっと厳しいところなんですが…
子がいない場合
配偶者だけでは
遺族基礎年金はもらえません。
さらに
子が18歳年度末を過ぎると
遺族基礎年金は終了します。
つまり
18歳以下の子がいない家庭では
遺族基礎年金は0円になります。
② 遺族厚生年金(厚生年金)
こちらは亡くなった人が
・会社員
・公務員
など
厚生年金に加入していた場合に支給されます。
もらえる遺族(優先順位)
遺族厚生年金は
次の順番で受給者が決まります。
① 配偶者・子
② 父母
③ 孫
④ 祖父母
ただし条件があります。
・亡くなった人と生計を一にしていること
さらに
父母・祖父母
→ 55歳以上(受給は60歳から)
孫
→ 18歳年度末まで
などの条件があります。
もらえる金額
基本的には
亡くなった人の老齢厚生年金の 3/4
です。
例えば
将来もらえる厚生年金が
年120万円
だった場合
遺族厚生年金は
120万円 × 3/4
= 90万円/年
になります。
厚生年金の人はダブルでもらえる場合も
もし亡くなった人が会社員で
18歳以下の子がいる場合
遺族は
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金
両方受け取ることができます。
これはかなり大きいですね。
中高齢寡婦加算という制度
もう一つ大事なのがこれ。
中高齢寡婦加算
です。
これは
子が18歳を過ぎて
遺族基礎年金が終了したあと
配偶者が
40歳〜65歳
の場合に
約61万円/年
加算される制度です。
※遺族基礎年金と同時には受給できません。
ちょっと気になった男女差
ここで「まねのーと」が
ちょっと気になったのがこれ。
最近は共働き夫婦が多いですよね。
この場合
夫が先に亡くなった場合
妻は 年齢に関係なく受給できる
※30歳未満で子がいない妻の場合は5年間の有期給付
妻が先に亡くなった場合
夫は
55歳以上(受給は60歳から)
になります。
なぜこの差があるのか?
これは制度が作られた当時
・夫=働く人
・妻=扶養
という前提だったため
その名残が今も残っているそうです。
なるほどですね。
まとめ
FPの勉強をしていて思ったんですが
自分が亡くなったあとのことって
あまり考えないですよね。
でも
もし今自分が亡くなったら
残された家族の生活はどうなるんやろ?
一度考えてみるのも大事だと思いました。
まずは
年金定期便
を見て
自分の年金が
どれくらいなのか
ぐらいは
毎年確認しておきたいですね。
でわまた🖐️


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