医療費控除は10万円を少し超えたら確定申告すべき?106,432円の我が家で計算してみた
どうも、「まねのーと」です😊
※この記事はFP3級に合格した「まねのーと」が、その後も制度を整理するためにまとめた内容です。
FP3級の勉強をしていて、「医療費が10万円を超えると税金が安くなる」という医療費控除を知りました。
でも、ここで疑問が出てきます。
「10万円を少し超えただけでも、確定申告したほうがええんかな?」
実は、医療費が10万円を超えた金額=そのまま戻ってくるお金ではありません。
我が家も去年の医療費は106,432円でした。
実際に計算すると、控除額は6,432円。
「じゃあ6,432円戻るん?」と思ったんですが、そうではありませんでした😅
この記事では、医療費控除を10万円少し超えた場合、実際に確定申告する価値があるのかを、我が家の実例も交えてわかりやすく解説します。
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結論|医療費控除が10万円を少し超えたら、まず「実際の節税額」を計算しよう
結論からいうと、10万円を少し超えただけなら、すぐ確定申告するのではなく、まず実際にどれくらい税金が減るのか計算するのがおすすめです。
理由は、医療費控除には次の2段階があるからです。
- 医療費から「医療費控除額」を計算する
- その控除額をもとに、実際に減る税金を考える
控除額と実際に戻る税金は違う
たとえば医療費が15万円だった場合、
15万円-10万円=5万円
この5万円が医療費控除額です。
でも、
「5万円戻ってくる!」
という意味ではありません。
5万円分だけ所得を少なくして税金を計算し直すため、実際に得する金額は所得税率などによって変わります。
我が家の医療費106,432円で考えてみた
去年、我が家で支払った医療費は106,432円でした。
補填される保険金などがなかったとして計算すると、
106,432円-100,000円=6,432円
医療費控除額は6,432円です。
仮に所得税率が10%、住民税の税率を10%として考えると、節税効果は単純計算で約20%。
6,432円×20%=約1,286円
つまり、我が家の場合は、約6,000円の控除を受けられても、実際に得する金額は約1,200~1,300円程度というイメージでした。
確定申告するかは「得する金額と手間」で判断
私は会社員で、ほかに確定申告が必要な所得はありません。
そのため、
約1,200円お得になるために確定申告するか?
と考えました。
しかも、ふるさと納税でワンストップ特例を利用している場合、医療費控除のために確定申告をすると、ふるさと納税分も含めて申告し直す必要があります。
そこで我が家は、
「今回は正直、もうええか!」
という結論になりました😅
もちろん、確定申告する価値がないという意味ではありません。
制度上は控除できることと、実際に自分が申告したほうがいいかは別の話です。
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った一定の医療費をもとに、所得から差し引ける制度です。
基本的な計算式は次のとおりです。
支払った医療費-保険金などで補填された金額-10万円
この「10万円を超えた部分」が、基本的に医療費控除の対象になります。
病院で支払った費用だけでなく、治療目的で購入した一定の市販薬なども対象になる場合があります。
そのため、病院の領収書だけでなく、ドラッグストアのレシートも内容を確認しておくと安心です。
※医療費控除の詳しい条件や計算方法については、国税庁の公式サイトでも確認できます。
国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
所得が200万円未満の場合は計算が違う
ここはFP3級でも大事なポイントです。
「医療費控除=10万円を引く」と丸暗記すると間違えることがあります。
その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく、
総所得金額等×5%
を差し引きます。
つまり、所得によっては医療費が10万円に届かなくても、医療費控除を受けられる場合があります。
※医療費控除は、所得税を計算するときに所得から差し引く「所得控除」の一つです。
所得控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
医療費控除の計算方法を初心者向けに解説
もう一度、基本の流れを整理します。
① 1年間に支払った対象となる医療費を集計
↓
② 保険金や給付金など、医療費を補填する金額を差し引く
↓
③ 原則10万円を差し引く
※総所得金額等が200万円未満の場合は「総所得金額等×5%」
↓
④ 残った金額が医療費控除額
我が家の106,432円を実際に計算
我が家の場合は、
- 支払った医療費:106,432円
- 保険金などの補填:0円
- 差し引く金額:100,000円
なので、
106,432円-100,000円=6,432円
医療費控除額は6,432円です。
なお、医療費控除には上限があり、控除額は最高200万円です。
医療費控除額6,432円なら実際いくら得する?
ここが一番勘違いしやすいところです。
控除額6,432円=6,432円がそのまま戻るわけではありません。
医療費控除は「所得控除」です。
所得から6,432円を差し引いて、その分の所得税や住民税が軽くなる仕組みです。
所得税率によって減る税金は変わる
同じ6,432円の医療費控除でも、所得税率によって節税額は変わります。
たとえば、
- 所得税率5%の人
- 所得税率10%の人
- 所得税率20%の人
では、所得税への影響が違います。
住民税への影響も考える
一般的には、医療費控除によって住民税にも影響します。
そのため、「所得税だけ」ではなく、住民税も含めて考えると、
控除額×自分の所得税率+住民税の影響
というイメージになります。
「医療費控除を6,000円受けられる!」ではなく、
結局、自分の税金はいくら減るん?
を見るのが大切です。
医療費控除で対象になるもの・ならないもの
医療費なら何でも対象になるわけではありません。
基本的には、治療を目的とした費用かどうかが重要です。
対象になる主な医療費
たとえば、
- 医師や歯科医師による診療・治療
- 治療のために必要な医薬品
- 病院や歯科医院で支払った治療費
- 通院のための電車代やバス代
- 一定の条件を満たす治療目的の費用
などが対象になります。
対象にならない主な費用
一方、次のような費用は原則として対象外です。
- 健康維持目的のサプリメントや健康食品
- 美容目的の歯のホワイトニング
- 美容整形
- 予防接種
- 自家用車で通院した際のガソリン代
- 駐車場代
- 日常的に使用する眼鏡代
人間ドックや健康診断も、原則として予防・健康維持目的なので対象外です。
ただし、健康診断などで重大な病気が見つかり、そのまま治療を受けた場合は対象になることがあります。
歯医者の定期メンテナンスは対象になる?
「まねのーと」は3か月ごとに歯医者へ行き、歯石除去などのメンテナンスをしています。
が、メンテナンスは対象外です!
ただ、実際には「定期メンテナンスだから一律で対象外」とは言い切れません。
治療目的なのか、予防・美容目的なのかなど、内容によって判断が変わります。
「歯医者に払った費用は全部OK」「メンテナンスは全部NG」と単純に考えず、何のために行ったのかを確認することが大切です。
※医療費控除の対象になるか迷った場合は、国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」も確認してみてください。
家族の医療費はまとめて計算できる
「自分の医療費が10万円以下だから関係ない」と思っている人もいるかもしれません。
でも、生計を一にする家族の医療費は合算して考えられます。
生計を一にする家族なら合算できる
たとえば、家族それぞれの医療費が、
- 自分:40,000円
- 配偶者:30,000円
- 子ども:25,000円
- 子ども:20,000円
だった場合、
合計115,000円
として計算できる可能性があります。
我が家も家族4人分を集計して、106,432円でした。
まずは、自分だけではなく家族全員分を集計するのがおすすめです。
誰が申告すると得になりやすい?
一般的には、家族の中で所得税率が高い人が医療費を負担し、申告する場合のほうが節税効果が大きくなる傾向があります。
セルフメディケーション税制とも比較しよう
医療費控除と似た制度に、セルフメディケーション税制があります。
一定の条件を満たした人が、対象となる市販薬を年間12,000円を超えて購入した場合に受けられる所得控除です。
たとえば、対象の市販薬を年間30,000円購入した場合、
30,000円-12,000円=18,000円
この18,000円が控除額になります。
ただし、
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、同じ年に併用できません。
そのため、
- 通常の医療費控除
- セルフメディケーション税制
のどちらが自分にとって有利なのか、比較して選ぶ必要があります。
医療費控除を受けるなら会社員でも確定申告が必要
会社員は年末調整があるため、
「確定申告は自分には関係ない」
と思いがちです。
でも、医療費控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。
ふるさと納税のワンストップ特例はどうなる?
ここも注意したいポイントです。
ふるさと納税でワンストップ特例を利用していても、医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例は適用されません。
その場合は、ふるさと納税分も忘れずに確定申告へ含める必要があります。
「医療費控除だけ申告したら終わり」と思っていると、ふるさと納税の申告漏れにつながる可能性があるので注意しましょう。
FP3級で覚えておきたい医療費控除のポイント
FP3級の勉強中なら、次のポイントを押さえておくとわかりやすいです。
- 「10万円」を超えた部分が基本
- ただし総所得金額等200万円未満なら「所得×5%」
- 生計を一にする家族分を合算できる
- 保険金などで補填された金額に注意
- 医療費控除の上限は200万円
- セルフメディケーション税制とは選択制で併用できない
- 治療目的か、予防・美容目的かを見分ける
特に、
「10万円だから医療費控除は受けられない」
と即答せず、所得が200万円未満の場合のルールも思い出せるとFP3級対策としても安心です👍
まとめ|医療費控除が10万円を少し超えたら「申告する価値」を計算して判断しよう
今回のポイントをまとめます。
- まず家族全員分の対象となる医療費を集計する
- 保険金などの補填額を差し引く
- 原則10万円を差し引いて控除額を計算する
- 控除額と実際の節税額は違う
- 所得税率によって得する金額は変わる
- セルフメディケーション税制とも比較する
- 確定申告の手間も含めて判断する
我が家の場合は、医療費が106,432円でした。
控除額は6,432円で、所得税・住民税への影響を単純に考えると、節税額は約1,200~1,300円程度。
正直なところ、
「今回は確定申告までせんでもええかな😅」
という判断になりました。
一方で、医療費が増えるほど控除額も大きくなります。
たとえば、所得税率10%・住民税10%として単純計算すると、
| 年間医療費 | 控除額 | 節税効果の目安 |
|---|---|---|
| 106,432円 | 6,432円 | 約1,286円 |
| 130,000円 | 30,000円 | 約6,000円 |
| 150,000円 | 50,000円 | 約10,000円 |
※実際の税額は所得や補填金などによって変わります。
10万円を少し超えた場合でも、申告するかどうかの正解は人それぞれです。
「控除できるから必ず申告する」ではなく、まず自分の場合はいくら得するのか計算してみる。
それから、
「この金額なら申告する価値があるな」
と判断すればOKやと思います😊
「まねのーと」も今回あらためて計算してみて、医療費控除は10万円という数字だけで判断したらあかんなと感じました。
まずは家族全員分の医療費を集計して、自分の場合はいくら税金が軽くなるのか確認してみてくださいね!
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