どうも、「まねのーと」です。
※この記事はFP3級に合格した「まねのーと」が、その後も制度を整理するためにまとめた内容です。
FP3級の相続分野を勉強していると出てくるのが 「遺留分(いりゅうぶん)」 です。
実は「まねのーと」も最初は勘違いしていました。
「遺留品(いりゅうひん)」って言葉があるので、
「車とか宝石とか、亡くなった人の持ち物のことかな?」
と思っていたんです(笑)
ところが全然違いました。
遺留分とは、
「一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分」
のことです。
FP3級では頻出テーマなので、しっかり押さえておきたいところ。
今回は遺留分の基本から計算方法、さらに図解を使った具体例まで、できるだけわかりやすく解説します。
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遺留分とは?
結論から言うと、
遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限の相続分です。
例えば、父が遺言書で
「全財産を長男に相続させる」
と書いていたとしても、他の相続人が一切財産を受け取れなくなるわけではありません。
配偶者や子どもには、法律で守られた最低限の取り分があります。
これが遺留分です。
遺留分が認められる人
FP3級では次の表を覚えておきましょう。
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者 | あり |
| 子 | あり |
| 直系尊属(父母・祖父母) | あり |
| 兄弟姉妹 | なし |
試験で最もよく出るのが、
「兄弟姉妹には遺留分がない」
というポイントです。
ここは頻出なので必ず覚えておきましょう。
遺留分の割合
相続人が父母・祖父母だけの場合
被相続人に配偶者や子がいないケースです。
この場合の遺留分は、
相続財産の1/3
になります。
それ以外の場合
FP3級でよく出るのはこちらです。
遺留分は
相続財産の1/2
になります。
遺留分の計算方法
計算はとてもシンプルです。
STEP1
法定相続分を求める
STEP2
遺留分割合(1/2または1/3)を掛ける
これだけです。
例題① 妻と子1人の場合
前提条件
- 遺産:6,000万円
- 妻
- 子1人
法定相続分は
- 妻:1/2
- 子:1/2
です。
妻の遺留分
法定相続分
6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
遺留分
3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
子の遺留分
法定相続分
6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
遺留分
3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
例題② 妻と子2人の場合
前提条件
- 遺産:6,000万円
- 妻
- 子2人
法定相続分は
- 妻:1/2
- 子:1/4
- 子:1/4
です。
妻の遺留分
法定相続分
6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
遺留分
3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
子1人あたりの遺留分
法定相続分
6,000万円 × 1/4 = 1,500万円
遺留分
1,500万円 × 1/2 = 750万円
遺留分侵害額請求とは?
遺言によって遺留分が侵害された場合、
相続人は財産を受け取った人に対して
「不足分を支払ってください」
と請求できます。
これを
遺留分侵害額請求
といいます。
遺留分侵害額請求に贈与税はかかる?
結論から言うと、
贈与税はかかりません。
なぜなら、
遺留分侵害額請求で受け取るお金は「贈与」ではなく、法律で認められた権利だからです。
FP3級では
遺留分侵害額請求で受け取ったお金に贈与税はかからない
と覚えておけば十分です。
ケース別に考えてみよう!次男の遺留分はどうなる?
ここからは実際のケースで考えてみます。
前提条件
- 被相続人:父
- 相続人:母・長男・次男
- 遺産総額:6,000万円
法定相続分は次のとおりです。
- 母:1/2
- 長男:1/4
- 次男:1/4

次男の遺留分を計算
次男の法定相続分は1,500万円です。
そこへ遺留分割合1/2を掛けます。
1,500万円 × 1/2 = 750万円
つまり、
次男には最低でも750万円が保障されている
ということになります。

パターン① 全財産を長男に相続させる
遺言の内容
「全財産を長男に相続させる」
遺言どおりに分配された場合
| 相続人 | 取得額 |
|---|---|
| 母 | 0円 |
| 長男 | 6,000万円 |
| 次男 | 0円 |
次男はどうなる?
次男は本来750万円の遺留分を持っています。
しかし何も受け取っていません。
そのため長男に対して
750万円の遺留分侵害額請求
をすることができます。
また母も
1,500万円
を長男に請求できます。

パターン② 全財産を福祉団体へ寄付する
遺言の内容
「全財産を福祉団体へ寄付する」
遺言どおりに分配された場合
| 取得者 | 取得額 |
|---|---|
| 福祉団体 | 6,000万円 |
| 母 | 0円 |
| 長男 | 0円 |
| 次男 | 0円 |
次男はどうなる?
次男は本来750万円の遺留分を持っています。
そのため福祉団体に対して
750万円の遺留分侵害額請求
をすることができます。
同様に
- 母:1,500万円
- 長男:750万円
も請求可能です。
つまり、
相手が親族でなくても遺留分侵害額請求はできる
ということですね。

パターン③ 3,000万円を父の姉へ遺贈する
遺言の内容
「3,000万円を父の姉へ遺贈する」
※父の姉は相続人ではないため、「相続」ではなく「遺贈」が正しい表現です。
分配結果
まず父の姉が3,000万円を受け取ります。
残り3,000万円を法定相続分で分けると、
| 取得者 | 取得額 |
|---|---|
| 母 | 1,500万円 |
| 長男 | 750万円 |
| 次男 | 750万円 |
| 父の姉 | 3,000万円 |
次男はどうなる?
次男は750万円受け取っています。
これは次男の遺留分と同額です。
つまり、
遺留分は侵害されていません。
そのため、
遺留分侵害額請求はできません。

3つのケースを比較してみよう
| 遺言の内容 | 次男の遺留分侵害額請求 |
|---|---|
| 全財産を長男に相続させる | 750万円請求できる |
| 全財産を福祉団体へ寄付する | 750万円請求できる |
| 3,000万円を父の姉へ遺贈する | すでに750万円相続しているので請求できない |
遺留分は、
「最低限保障された取り分」
です。
遺言の内容によって財産の行き先は変わりますが、遺留分が侵害されていれば請求できます。
逆に、遺留分以上を受け取っている場合は請求できません。
また、相続や遺贈は受け取る側が拒否することもできます。
ただしFP3級では、まず遺留分の計算と請求の仕組みを理解しておきましょう。

遺留分侵害額請求でよく勘違いするポイント
遺留分侵害額請求は、
不足している分を「お金」で請求する制度
です。
例えば遺産に土地が含まれていた場合でも、
「土地の4分の1をちょうだい」
という請求はできません。
請求できるのは
金銭のみ
です。
ここもFP3級ではよく問われるポイントなので押さえておきましょう。
まとめ
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。
被相続人が遺言書を残していても、配偶者や子どもなどは遺留分を主張できる場合があります。
FP3級では次のポイントを押さえておきましょう。
✅ 遺留分は最低限保障された相続分
✅ 配偶者・子・直系尊属には遺留分がある
✅ 兄弟姉妹には遺留分がない
✅ 遺留分は原則1/2
✅ 直系尊属のみの場合は1/3
✅ 遺留分侵害額請求は金銭で請求する
✅ 遺留分侵害額請求で受け取ったお金に贈与税はかからない
計算問題では、
① 法定相続分を求める
② 遺留分割合(1/2または1/3)を掛ける
この順番で考えると迷いません。
今回のケースでは、次男の遺留分は750万円でした。
FP3級試験では
「兄弟姉妹には遺留分がない」
が超重要ポイントですので、ぜひ覚えておいてくださいね。
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