どうも「まねのーと」です。
※この記事は、FP3級を勉強している「まねのーと」が、自分の頭を整理するためにまとめた内容です。
今回は、会社員なら絶対に知っておきたい
傷病手当金(協会けんぽ)について
を、できるだけわかりやすく整理していきます。
正式名称は、
「全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金」
……長いですよね(笑)
簡単に言うと、
社会保険に加入している会社員が、病気やケガで働けなくなった時に生活費をサポートしてくれる制度
です。
「まねのーと」自身も今回かなり気になって勉強していたんですが、
- 有給を使ったらどうなる?
- 待期3日って何?
- 毎月申請が必要?
- メンタル不調は労災?傷病手当?
など、意外と知らない事ばかりでした。
特に50代になると、
- 病気
- ケガ
- メンタル不調
はもう他人事ではありません・・・
いざという時に困らないよう、今回はかなり実務寄りで整理していきます。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、
病気やケガで働けなくなり、会社を休んだ時に支給される制度
です。
加入している健康保険が
「協会けんぽ(社会保険)」なら、多くの会社員が対象になります。
簡単に言うと、
「働けない間の生活費補助」
みたいな制度ですね。
傷病手当金の支給条件
傷病手当金を受け取るには、次の4つを満たす必要があります。
① 業務外の病気やケガ
対象になるのは、
- 病気
- 私生活中のケガ
- うつ病
- 適応障害
など。
逆に、
- 仕事中のケガ
- 通勤災害
は、基本的に労災保険の対象になります。
② 働けない状態であること
医師から、
「労務不能」
と判断される必要があります。
つまり、
「仕事できませんよ」という医師判断ですね。
③ 連続3日の待期完成
ここ、かなり重要です。
最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、
傷病手当金は支給されません。
ただし、この3日には
- 有給
- 土日
- 祝日
も含めてカウントされます。
例えば、
土曜日にケガをして仕事できなくなった場合、
- 土 → 待期1日
- 日 → 待期2日
- 月 → 待期3日
となり、火曜日から支給対象になる可能性があります。
④ 給料が出ていないこと
会社から通常給与が出ている期間は、
傷病手当金は支給されません。
つまり、
- 給与 → 会社から
- 傷病手当金 → 健保から
の二重取りは基本できない、というイメージですね。
傷病手当金はいくらもらえる?
ざっくり言うと、
給料の約3分の2
です。
計算イメージはこんな感じ。
例えば月給30万円くらいなら、
月20万円前後になるケースが多いです。
もちろん、
- 残業代
- 標準報酬月額
- 等級
によって変わります。
いつまでもらえる?
傷病手当金の支給期間は、
最長1年6か月
です。
例えば、
- 4/1から休職
- 4/1〜4/3が待期
- 4/4が支給開始日
の場合、
翌年10月3日頃まで
が支給可能期間になります。
ここで大事なのが、
途中で復職しても期間は延びない
という点。
例えば途中で2か月復職しても、
「翌年10月3日頃まで」
という期限自体は変わりません。
ここ、勘違いしやすいので注意ですね。

有給を使った場合はどうなる?
ここ、かなり誤解されやすいです。
例えば、
- 4/1〜4/10 有給消化
- 4/11以降 欠勤
の場合。
このケースでは、
4/1〜4/3で待期完成
になります。
つまり、
- 有給中 → 給与が出る
- だから傷病手当金は実質なし
でも、
待期自体は完成している
という扱いになります。
なので、有給終了後の4/11から支給対象になる可能性があります。
ポイントは、
「有給かどうか」ではなく
「労務不能で休んでいるか」
で判断される点ですね。
傷病手当金は毎月申請が必要?
これは本当です。
傷病手当金は、
「1回申請したら終わり」
ではありません。
なぜ毎月申請?
理由はシンプルで、
「今月も本当に働けなかったか」
を毎回確認するためです。
そのため毎回、
- 本人
- 会社
- 医師
の3者確認が必要になります。
実際の流れ
例えば4月に休職した場合、
- 4月分を申請
- 審査
- 振込
- 次に5月分を申請
という流れになります。
数か月まとめて申請も可能
例えば、
- 4〜6月分まとめて申請
も可能です。
ただし、
入金はかなり遅くなる
ので注意。
傷病手当金は「後払い」
ここも超重要です。
例えば4月に休職しても、
実際に入金されるのは
5月末〜6月頃
になるケースもあります。
つまり、
最初の1〜2か月は資金繰り注意
という事ですね。
傷病手当金は非課税
これはかなり大きいポイント。
所得税は基本かかりません
ただし、
- 健康保険料
- 厚生年金
は休職中も発生するケースがあります。
そのため、
会社から後日請求される事もあります。
ここ、意外と盲点です。
メンタル不調は労災?傷病手当?
ここも気になる人多いと思います。
基本的には、
- 業務外 → 傷病手当金
- 仕事が原因 → 労災
という考え方です。
メンタル労災は認定される?
認定されるケースもあります。
例えば、
- 長時間労働
- パワハラ
- 強いストレス
- 過重責任
など。
ただし現実的には、
メンタル労災は認定ハードルが高い
と言われています。
実際によくある流れ
実務では、
- まず傷病手当金を申請
- 後から労災申請を検討
という流れも多いようです。
労災認定には時間がかかるため、
まず生活費確保を優先するケースですね。
個人事業主は原則対象外
今回の内容は、
社会保険加入者向け
のお話です。
個人事業主やフリーランスなど、
国民健康保険の方は原則この制度は使えません。
つまり、
働けなくなる=収入ゼロ
になりやすいんですよね……
だからこそ、
- 民間保険
- 貯蓄
- 生活防衛資金
がかなり重要やなと感じます。
50代会社員として感じたこと
50代になると、
- 病気
- ケガ
- メンタル不調
が急にリアルになります。
特に「まねのーと」みたいな現場管理系の仕事は、
- 工期
- 安全管理
- 人手不足
- クレーム対応
など、精神的負担も大きいです。
だからこそ、
「制度を知っておく」
これだけでも安心感がかなり違うなと思いました。
まとめ
傷病手当金は、
「もしもの時の生活防衛制度」
です。
今回調べてみて特に重要だと感じたのは、
- 有給中でも待期完成する
- 毎月申請が必要
- 基本は後払い
- 労災との違いが重要
このあたりですね・・・
50代会社員として、
「知らなかった…」
では済まない制度やなと感じました。
いざという時のために、
頭の片隅に入れておくだけでも全然違うと思います。
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