労災の休業補償はいくら?計算例といつまでもらえるのかを解説
どうも、「まねのーと」です😊
「仕事中にケガをして会社を休んだら、給料はどうなるん?」
「労災なら休んでいる間もお金がもらえるって聞いたけど、いくら?」
仕事中や通勤中にケガをすると、治療費と同じくらい気になるのが休んでいる間の収入ですよね。
実は労災保険では、ケガや病気の療養のために仕事を休み、給料を受け取れない場合、一定の条件を満たせば休業中の補償を受けられます。
先に結論をいうと、休業4日目から、
休業補償給付60%+休業特別支給金20%=給付基礎日額の80%
が支給されるのが基本です。
ただし、「毎月の給料の80%」ではありません。
ここが労災の休業補償を理解するうえで、一番大事なポイントです。
僕は建設会社で現場監督をしています。
2年ほど前には、実際に現場で右手を骨折して労災を使った経験もあります。
この記事では、そんな現場経験も交えながら、労災の休業補償はいくらもらえるのか、いつからいつまで支給されるのかを初心者向けにわかりやすく解説します!
まず結論|労災の休業補償はいくら?
労災によるケガや病気の療養のため仕事を休み、給料を受け取れないなどの条件を満たした場合、休業4日目から次の給付が支給されます。
| 給付 | 支給額 |
|---|---|
| 休業補償給付 | 給付基礎日額の60% |
| 休業特別支給金 | 給付基礎日額の20% |
| 合計 | 給付基礎日額の80% |
業務災害の場合は「休業補償給付」、通勤災害の場合は「休業給付」と呼ばれます。
どちらも基本的な計算は同じで、休業4日目から給付基礎日額の60%と、休業特別支給金20%が支給されます。
ただし、ここでいう80%は毎月の給料の80%ではありません。
基準になるのは「給付基礎日額」という金額です。
※詳しい支給内容については、厚生労働省の「各労災保険給付の支給事由と内容」も確認できます。
「各労災保険給付の支給事由と内容」
厚生労働省「各労災保険給付の支給事由と内容」
給付基礎日額とは?
給付基礎日額を簡単にいうと、
労災の給付額を計算するときに使う「1日あたりの基準額」
です。
原則として、事故が起きる直前3か月間に支払われた賃金の合計額を、その期間の暦日数で割って計算します。
たとえば、毎月30万円の給料を受け取っていて、直前3か月の賃金がそれぞれ30万円だったとします。
3か月の賃金は、
30万円×3か月=90万円
3か月が92日だったとすると、
90万円÷92日=約9,783円
となります。
この約9,783円が給付基礎日額の目安になります。
つまり、
「月給30万円だから、30万円÷30日=1万円」
と単純に計算するわけではありません。
なお、給付基礎日額の計算には細かなルールがあります。実際の給付額は労働基準監督署で決定されます。
【計算例】給付基礎日額1万円なら休業補償はいくら?
ここでは、給付基礎日額が1万円だったとして計算してみます。
休業補償給付
1万円×60%=6,000円
休業特別支給金
1万円×20%=2,000円
合計
6,000円+2,000円=8,000円
つまり、給付基礎日額が1万円なら、
休業1日につき8,000円
が支給される計算です。
10日休んだらいくら?
休業4日目以降の10日分が対象になったとすると、
8,000円×10日
=8万円
です。
30日休んだらいくら?
同じ条件で30日分が対象になった場合は、
8,000円×30日
=24万円
です。
このように、
給付基礎日額×80%×休業日数
と考えると、だいたいの金額をイメージできます。
ただし、実際には休業日数や賃金の支払い状況などによって計算が変わる場合があります。
労災の休業補償は4日目から
ここは非常に重要です。
労災の休業補償は、休業初日から支給されるわけではありません。
最初の3日間は「待期期間」と呼ばれます。
イメージすると、
1日目 → 待期
2日目 → 待期
3日目 → 待期
4日目 → 労災保険から支給
となります。
最初の3日間はどうなる?
業務災害の場合、最初の3日間については労災保険から休業補償給付は支給されません。
その代わり、会社には労働基準法に基づいて、原則として平均賃金の60%の休業補償を行う義務があります。
一方、通勤災害の場合は、この会社による休業補償の扱いが異なります。
そのため、
「労災なら最初の3日間も労災保険から80%もらえる」
というわけではないので注意してください。
労災の休業補償はいつまでもらえる?
「いくらもらえる?」と同じくらい気になるのが、
「いつまで休業補償をもらえるの?」
というところですよね。
結論からいうと、休業補償には「3か月まで」「6か月まで」のような一律の支給期間が決められているわけではありません。
基本的には、
- 労災によるケガや病気の療養のため働けない
- そのため賃金を受け取っていない
- その他の支給要件を満たしている
という状態である限り、休業(補償)等給付の対象になります。
つまり、
「ケガが治るまで、条件を満たしていれば支給される」
とイメージするとわかりやすいでしょう。
ただし、長期間にわたって療養が続く場合には、別の制度が関係してくることがあります。
1年6か月たっても治らない場合は?
労災による療養を開始してから1年6か月が経過しても、
- 傷病が治っていない
- 傷病の状態が一定の重い程度に該当する
という場合には、「傷病(補償)等年金」の対象になることがあります。
傷病(補償)等年金は、重い傷病が長期間続いている場合の年金制度です。
ここで注意したいのは、
「1年6か月たったら自動的に休業補償が終わる」
という意味ではないこと。
傷病の状態などによって扱いが変わります。
有給休暇を使ったら休業補償はどうなる?
「ケガで休むなら、とりあえず有給を使おう」
と考える人もいると思います。
有給休暇を取得した日は、会社から賃金が支払われます。
労災の休業(補償)等給付は、療養のため働けず、そのため賃金を受けていないことが基本的な要件です。
そのため、通常の年次有給休暇を使って賃金が支払われている日は、休業(補償)等給付の対象にはなりません。
簡単に考えると、
有給休暇を使う
→会社から賃金を受け取る
労災の休業補償
→仕事を休んで賃金を受けられない場合の補償
という違いです。
休業中に会社から給料が出たら?
では、
「休業中も会社から給料が少し出たらどうなる?」
という疑問もありますよね。
労災の休業(補償)等給付は、仕事を休んで賃金を受けられないことが基本的な条件です。
また、一部だけ働いて賃金を受け取った場合には、その賃金額を考慮して給付額が計算されます。厚生労働省も、部分的に働いた日の給付について、給付基礎日額から実際に支払われた賃金を差し引いた額を基準に計算すると説明しています。
なので、
「少しでも給料が出たら、必ず労災はゼロ」
とは限りません。
勤務した時間や支払われた賃金などによって計算が変わるので、個別のケースでは会社や労働基準監督署に確認するのが確実です。
休業補償はいつ振り込まれる?
「金額はわかったけど、いつお金が入るん?」
これも気になるところですよね。
基本的には、
ケガをする
↓
仕事を休む
↓
休業補償を請求する
↓
労働基準監督署で確認・決定
↓
支給決定
↓
振り込み
という流れになります。
労災保険は、請求した翌日に振り込まれるような制度ではありません。
支給決定までに時間がかかる場合もあり、事故の内容や書類の状況などによって期間は変わります。
厚生労働省も、支給決定などの通知を行ったうえで、指定された口座に振り込む仕組みを案内しています。
そのため、
「○日後に必ず振り込まれる」
とは考えないほうがいいでしょう。
生活費が心配になる場合は、早めに会社や労働基準監督署へ確認しておくと安心です。
【実体験】「まねのーと」も右手を骨折して労災を使いました
「まねのーと」も、実際に労災を使った経験があります。
2年ほど前、現場で右手を骨折しました。
仕事中のケガだったので、会社へ報告して労災の手続きをしました。
実際に自分が労災を使う側になって感じたのは、
「治療費だけじゃなく、仕事を休んだときの収入も大事やな」
ということです。
現場仕事の場合、手や足をケガすると仕事そのものができなくなることがあります。
「病院代はどうなる?」
だけではなく、
「休んでいる間の生活費はどうする?」
という問題も出てきます。
だからこそ、労災には治療費だけではなく、休業中の収入を補う制度があることを知っておいてほしいと思います。
「労災なら給料の8割」は少し違う
「労災なら給料の8割がもらえる」
という説明を見かけることがあります。
初心者にはイメージしやすいのですが、正確には少し違います。
正しくは、
給付基礎日額×60%
+
給付基礎日額×20%
=
給付基礎日額の80%
です。
つまり、
「毎月の給料の80%がそのまま振り込まれる」
という意味ではありません。
ここは覚えておきましょう。
労災の休業補償で覚えておきたい5つ
最後に、この記事のポイントをまとめます。
① 基本は休業4日目から
最初の3日間は待期期間です。
業務災害の場合は、最初の3日間について会社による休業補償があります。
② 60%+20%=80%
休業補償給付60%に、休業特別支給金20%が加わります。
③ 基準は「給料」ではなく「給付基礎日額」
直前3か月の賃金などをもとに計算されます。
④ 休業補償は一律○か月という制度ではない
支給要件を満たしている間は対象になります。
長期化して1年6か月を経過した場合、重い傷病で一定の要件を満たすと傷病(補償)等年金の対象になることがあります。
⑤ 労災は治療費だけではない
仕事を休んで収入が減った場合の補償もあります。
まとめ|労災の休業補償はいくら?まずは80%を目安にしよう
仕事中や通勤中のケガで仕事を休むことになったら、治療費だけでなく、
「休んでいる間の収入はどうなる?」
という点も確認しておきましょう。
労災の休業補償は、一定の条件を満たせば休業4日目から、
休業補償給付60%
+
休業特別支給金20%
=
給付基礎日額の80%
が支給されます。
ただし、基準になるのは毎月の給料そのものではなく、給付基礎日額です。
※厚生労働省によると、休業初日から3日目までは待期期間となり、労災保険からの休業(補償)等給付は4日目から支給されます。
厚生労働省「1日でも会社を休んだら休業(補償)等給付をもらえるのですか」
そして、休業補償は「3か月まで」のように一律で終わるものではありません。
ケガや病気の療養のため働けず、賃金を受け取れないなどの条件を満たしている間は、休業(補償)等給付の対象になります。
「まねのーと」自身も建設現場で右手を骨折し、実際に労災を使いました。
現場で働いていると、
「これくらいなら大丈夫」
「会社に迷惑をかけたくない」
と思ってしまうことがあります。
でも、仕事を休むほどのケガなら、治療費だけでなく、その後の生活も考えなければいけません。
だからこそ、
仕事中・通勤中のケガなら、まず労災を確認する。
これを覚えておいてください。
会社が労災の手続きに協力してくれない場合は、こちらの記事も参考にしてください。
👉 会社が労災申請してくれないときの対処法|会社に断られても自分で請求できます
※この記事は2026年8月時点の公的資料をもとに、労災保険制度を初心者向けにわかりやすくまとめたものです。実際の給付額や支給要件は個々の状況によって異なります。具体的なケースについては、所轄の労働基準監督署などに確認してください。
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