FP3級で初めて知った「遺族年金」|仕組み・金額・意外な落とし穴をわかりやすく解説

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いを解説する家族のイメージイラスト FP3級

どうも、「まねのーと」です。

※この記事はFP3級の勉強をしている「まねのーと」が、制度を整理するためにまとめた内容です。

今日はFP3級を勉強していて気付いた
**「遺族年金」**について書いていこうと思います。

「遺族年金」ってどんな制度か知っていますか?

正直、「まねのーと」もFP3級を勉強するまでは
ほとんど理解していませんでした。

なんとなく

稼ぎ頭が亡くなったら、家族がもらえるお金でしょ?

くらいのイメージでした。

もちろん大きくは間違ってないんですが、
実際はもう少しちゃんとした制度になっています。

そこで今回は
遺族年金の基本を整理してみます。


遺族年金は大きく2種類

遺族年金とは、家族の生計を支えていた人が亡くなったときに、残された遺族が受け取れる年金制度です。

大きく分けて
次の2つがあります。

遺族基礎年金(国民年金)
遺族厚生年金(厚生年金)

それぞれ見ていきます。


① 遺族基礎年金(国民年金)

これは亡くなった人が

・自営業
・会社員
・公務員

など 国民年金に加入していた人が対象です。

ただし重要なポイントがあります。

もらえる遺族

・配偶者(子がいる場合)
・子

ここでいう子とは

18歳到達年度の末日までの子

になります。

つまり簡単に言うと

高校卒業くらいまでの子

というイメージですね。


もらえる金額

基本額
約82万円/年

これに子の加算があります。

子の加算

・1人目、2人目
 約23万円/人

・3人目以降
 約8万円/人


具体例

配偶者+子3人の場合

82万円
+23万円
+23万円
+8万円

合計

約136万円/年

になります。

※年金額は毎年改定されるので、最新の金額は確認が必要です。


注意ポイント

ここがちょっと厳しいところなんですが…

子がいない場合

配偶者だけでは
遺族基礎年金はもらえません。

さらに

子が18歳年度末を過ぎると
遺族基礎年金は終了します。

つまり

18歳以下の子がいない家庭では
遺族基礎年金は0円になります。


② 遺族厚生年金(厚生年金)

こちらは亡くなった人が

・会社員
・公務員

など

厚生年金に加入していた場合に支給されます。


もらえる遺族(優先順位)

遺族厚生年金は
次の順番で受給者が決まります。

① 配偶者・子
② 父母
③ 孫
④ 祖父母

ただし条件があります。

・亡くなった人と生計を一にしていること

さらに

父母・祖父母
55歳以上(受給は60歳から)


18歳年度末まで

などの条件があります。


もらえる金額

基本的には

亡くなった人の老齢厚生年金の 3/4

です。

例えば

将来もらえる厚生年金が

年120万円

だった場合

遺族厚生年金は

120万円 × 3/4

= 90万円/年

になります。


厚生年金の人はダブルでもらえる場合も

もし亡くなった人が会社員で
18歳以下の子がいる場合

遺族は

・遺族基礎年金
・遺族厚生年金

両方受け取ることができます。

これはかなり大きいですね。


中高齢寡婦加算という制度

もう一つ大事なのがこれ。

中高齢寡婦加算

です。

これは

子が18歳を過ぎて
遺族基礎年金が終了したあと

配偶者が

40歳〜65歳

の場合に

約61万円/年

加算される制度です。

※遺族基礎年金と同時には受給できません。


ちょっと気になった男女差

ここで「まねのーと」が
ちょっと気になったのがこれ。

最近は共働き夫婦が多いですよね。

この場合

夫が先に亡くなった場合

妻は 年齢に関係なく受給できる

※30歳未満で子がいない妻の場合は5年間の有期給付

妻が先に亡くなった場合

夫は

55歳以上(受給は60歳から)

になります。


なぜこの差があるのか?

これは制度が作られた当時

・夫=働く人
・妻=扶養

という前提だったため
その名残が今も残っているそうです。

なるほどですね。


まとめ

FPの勉強をしていて思ったんですが

自分が亡くなったあとのことって
あまり考えないですよね。

でも

もし今自分が亡くなったら
残された家族の生活はどうなるんやろ?

一度考えてみるのも大事だと思いました。

まずは

年金定期便

を見て

自分の年金が
どれくらいなのか

ぐらいは
毎年確認しておきたいですね。

でわまた🖐️

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