【実体験】固定資産税は間違いだらけって本当?50代会社員が自分の通知書で計算してみた結果

固定資産税の計算方法を実際の納税通知書を使って確認するイメージイラスト FP3級

どうも、「まねのーと」です。

今の時期、ポストを開けると入っているのが「固定資産税の納税通知書」。

これ、毎年なんとなく眺めて、そのまま払ってへん?

しかし、ネット上では

「固定資産税の計算は間違いが多い!」ってよく言われてるんです。

「役所が計算してるんやから合ってるやろ」と油断してませんか?

でも、もしかしたら損してる可能性があるかもしれませんよ!

そこで「まねのーと」も自分の家の固定資産税が本当に合っているのか、真剣に確認してみました!

固定資産税課税明細書の課税標準額と年税額を確認する見本


結論から先に言うと、我が家の計算は「問題ありませんでした(大正解)!」

でも、じっくり通知書を紐解いてみると・・・

「えっ、だからこの金額になってたんや!」という面白い発見や、税金を安くしてくれるありがたい制度の仕組みがよーく見えてきたんです。

この記事では、会社員でマイホーム持ちの「まねのーと」が、実際の数字を使いながら固定資産税の正しいチェック方法をわかりやすく解説します。

FP3級の勉強にも役立つ知識が満載なので、ぜひ手元の通知書を準備して、一緒に答え合わせをしてみてください!

固定資産税はどうやって決まる?大まかな計算の流れ

まずは固定資産税がどんな流れで計算されているのか、ざっくり全体像を押さえておきましょう。

基本の流れは次の3ステップです。

  1. 土地・建物の「評価額」を確認する
  2. 不動産の評価額を元に「課税標準額」を出す
  3. 「課税標準額」に税率をかけて年税額を出す

【税率の基本ルール】

  • 固定資産税: 1.4%
  • 都市計画税: 0.3%(※都市計画区域の場合のみ)

ちなみに、「まねのーと」が住んでいる地域は都市計画区域ではないので、
今回は固定資産税の1.4%のみで計算していきます。

お住まいの地域によっては都市計画税がかかる場合もあるので、通知書をチェックしてみてくださいね。

「まねのーと」の不動産所有状況

参考までに、我が家のスペックはこんな感じです。

  • 所有不動産: 「マイホーム」と「その土地」の2つのみ(他には何もなし!)
  • 購入時期: 約17年前に土地を購入して家を建てました
  • 土地の面積: 137.59㎡
  • 家屋の床面積: 112.62㎡

「まねのーと」と同じように、「会社員でマイホームを建てて暮らしている」という方には、今回の計算方法がそのままドンピシャで参考になるはずです!

知らないと損!税金をガッツリ軽減してくれる「住宅用地の特例」

実は、家が建っている土地には「住宅用地の特例」という仕組みがあって、税金がめちゃくちゃ安くなるようになっています。

もしこれが適用されてなかったら大損レベルの超重要ルールです。

土地の特例ルール

  • 小規模住宅用地(面積が200㎡以下の部分): 評価額が1/6になる
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分): 評価額が1/3になる
住宅用地の特例で200㎡以下は課税標準額が1/6、200㎡を超える部分は1/3になる仕組みを図解

ただし、この特例はあくまで「人が住むための土地(居住用)」であることが条件。
なんでもかんでも安くなるわけではありません。

  • 〇 特例の対象になる例: 自宅、アパート、賃貸住宅、マンション
  • ❌ 対象外になる例: 更地(家が建っていない)、駐車場のみ、店舗・事務所のみ

この「住宅用地の特例」は、FP3級の試験でも頻繁に出てくる超重要論点です。

マイホームを持っているなら、実生活でも試験対策でも絶対に知っておきたい知識ですね!

【実践】我が家の「課税標準額」をチェックしてみた

それでは、我が家の通知書のリアルな数字を見ながら、ちゃんと特例が効いているか確認していきましょう。

固定資産税課税明細書で土地評価額が住宅用地の特例により課税標準額1/6になっていることを確認する例

チェックの手順は以下の通りです。

  1. 地目・種類を確認 土地は「宅地」、家屋は「居宅」になっているか? 👉 【OK】
  2. 面積を確認 通知書に書かれている面積が、実際のマイホームの面積と合っているか? 👉 【OK】
  3. 評価額を確認 役所が決める価格です。去年の金額と比べて大きなズレがないか確認します。 👉 【OK】
    • 土地の評価額: 1,442,768円
    • 家屋の評価額: 5,205,879円
  4. 課税標準額を確認(ここが肝心!)土地の評価額が、ちゃんと「1/6」になっているか計算してみます。
    • 土地: 1,442,768円 × 1/6 = 240,461円 👉 【OK】
    • 家屋: 5,205,879円 👉 【OK】

というわけで、我が家の「課税標準額」は以下の通り、1円の狂いもなくピッタリ合っていました!

  • 土地: 240,461円
  • 家屋: 5,205,879円

【驚き】我が家の「年税額」を計算…あれ、土地の税金が消えた!?

課税標準額が分かったので、次はいよいよ最終的な「年税額(払う税金)」の計算です。

固定資産税課税明細書で土地が免税点未満のため家屋のみが課税対象となる例


ここで、「まねのーと」の通知書にちょっと不思議な現象が起きていました。

「土地と建物の課税標準額は合ってるのに、なぜか右側の合計金額が計算と合わない…?」

実はこれ、固定資産税の「免税点」というルールが関係していたんです。

【免税点のルール】

同一の市町村の中で、自分が持っている土地・建物の「課税標準額の合計」が、それぞれ次の金額に満たない場合は、なんと税金がかかりません(非課税)

  • 土地: 30万円未満
  • 家屋: 20万円未満

我が家の場合、土地の課税標準額は「240,461円」でした。

そう、30万円未満なので、土地の固定資産税は「0円(免税)」になっていたんです!

これは嬉しい発見でした。

ということで、今回は「家屋(建物)」の分だけを計算すればOKということになります。

家屋の税金計算

固定資産税の課税標準額に税率1.4%を掛けて年税額を計算する例
  1. 家屋の課税標準額「5,205,879円」の1,000円未満を切り捨て👉 5,205,000円
  2. 税率 1.4% をかける👉 5,205,000円 × 1.4% = 72,870円(算出税額)
  3. 最後に100円未満を切り捨て👉 72,800円(年税額)

通知書に書かれている金額も見事「72,800円」。

これで、我が家の今年の固定資産税は100%間違っていないことが証明されました!スッキリ!

【応用編】「200㎡超の土地」や「都市計画税」がある場合はどうなる?

「まねのーとの家は土地が200㎡以下で都市計画税もないから簡単やけど、

俺の家は500㎡あるし、都市計画税もかかるエリアなんやけど!」

という方のために、条件を変えたシミュレーションも作ってみました!

計算しやすいように、以下の条件でざっくり計算してみましょう。

  • 土地面積: 500㎡(小規模200㎡+一般300㎡)
  • 土地の評価額: 1,500万円
  • 建物の評価額: 1,000万円
  • エリア: 都市計画区域内(都市計画税 0.3% がかかる)

ここで注意したいのが、都市計画税にも住宅用地の特例がありますが、固定資産税とは軽減率が違うという点です。

税金の種類小規模住宅用地(200㎡以下)一般住宅用地(200㎡超の部分)
固定資産税1/6 に軽減1/3 に軽減
都市計画税1/3 に軽減2/3 に軽減

この違いを踏まえて計算すると、以下のようになります。

1. 固定資産税の計算

  • 土地の課税標準額:
    • 200㎡までの部分:1,500万円 × (200㎡/500㎡) × 1/6 = 100万円
    • 200㎡超の部分:1,500万円 × (300㎡/500㎡) × 1/3 = 300万円
    • 土地の合計:400万円
  • 家屋の課税標準額: 1,000万円
  • 課税標準額の合計: 400万円 + 1,000万円 = 1,400万円
  • 固定資産税額: 1,400万円 × 1.4% = 196,000円

2. 都市計画税の計算

  • 土地の課税標準額:
    • 200㎡までの部分:1,500万円 × (200㎡/500㎡) × 1/3 = 200万円
    • 200㎡超の部分:1,500万円 × (300㎡/500㎡) × 2/3 = 600万円
    • 土地の合計:800万円
  • 家屋の課税標準額: 1,000万円
  • 課税標準額の合計: 800万円 + 1,000万円 = 1,800万円
  • 都市計画税額: 1,800万円 × 0.3% = 54,000円

合計の年税額

196,000円(固定資産税) + 54,000円(都市計画税) = 250,000円

土地が広かったり、都市計画区域に入っていたりすると、このように特例を分けて計算して、さらに2つの税金を合算することになります。

ご自身の土地の広さに合わせて、比率を当てはめてみてくださいね!

まとめ

年に1回、通知書を開いてチェックしてみよう!

今回は、我が家の固定資産税の通知書を元に、正しい計算方法や税金が安くなる特例について解説しました。

大切なポイントをもう一度おさらいしておきます。

  • 「住宅用地の特例」で土地の課税標準額が1/6(200㎡超は1/3)になる!
  • 土地は30万円、家屋は20万円の「免税点」未満なら税金はかからない!
  • 都市計画税がある地域は、特例の軽減率が違うので計算に注意!

最初は難しそうに見える税金の書類ですが、一歩ずつ紐解いていくと
「あ、だからこの金額なんや!」と納得することができました。

ネットで言われている通り、ごくまれに役所の計算ミス(特例の適用漏れなど)があるケースも実際に起こっているようです。

みなさんの手元にも固定資産税の通知書が届いたら、引き出しにそっとしまう前に、ぜひ一度今回のステップで数字をチェックしてみてくださいね。

FP3級の試験でも頻繁に出題

実は、今回ご紹介した「住宅用地の特例」の話は、FP3級の試験でも頻繁に出題される超重要論点です!

テキストの文字だけで覚えるのは大変ですが、こうして自分の家の通知書やリアルな数字を使って計算してみると、驚くほどすんなり頭に入ってきますよね!

マイホームを持っている会社員のみなさんも、これから家を建てようと考えているみなさんも、
年に1回のこの機会にぜひ通知書を引っ張り出してチェックしてみてください。

「自分の持ち物のルールを知ること」が、資産管理(マネーノート)の第一歩です。

この記事を読んだ感想や、「うちの通知書を計算してみたらこうだった!」というご報告など、
ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです!


また、他にも税金を自分で計算してみた記事があるので参考にしてください👇
2025年の年末調整を自分でやってみた|会社員の節税イベントを徹底解説
会社員向け|住民税通知書の見方と計算方法を実際の通知書でわかりやすく解説



でわまた🖐️




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