FP3級|死亡保険金・死亡退職金・相続放棄の違いを図解で解説

FP3級で学ぶ死亡保険金と相続放棄の関係を解説するイラスト FP3級

死亡保険金は相続放棄しても受け取れる?みなし相続財産との違いをやさしく解説

どうも、「まねのーと」です😊

※この記事はFP3級に合格した「まねのーと」が、その後も制度を整理するためにまとめた内容です。

FP3級の勉強をしていると、

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
  • 相続放棄
  • みなし相続財産

このあたりで「結局どういう関係なん?」と混乱しがちですよね?

実は「まねのーと」も

「相続放棄したら死亡保険金も受け取れないんじゃないの?」

と思っていました・・・

でも実際はそうではありません!

さらにFP3級では、

「受け取れること」と「相続税の非課税制度が使えること」は別の話

として理解することが大切です!

この記事では、死亡保険金・死亡退職金・相続放棄・みなし相続財産の関係を、図解や具体例を交えながら初心者にもわかりやすく解説します。

 もしこれからFP3級を受験しようと考えている方は
次の記事で、「まねのーと」が実際に行った勉強法 を公開しています👇
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参考にしてみてください✋


FP3級|死亡保険金とは?

死亡保険金とは

死亡保険金とは、被保険者(亡くなった人)が死亡したときに、保険会社から受取人へ支払われるお金です。

契約時に受取人が指定されているため、その指定された人が保険金を受け取ります


死亡保険金は「受取人固有の財産」

ここが一番大切なポイントです。

死亡保険金は、亡くなった人の預貯金を相続するわけではありません。

受取人自身の権利として受け取る財産です。

つまり、保険会社が受取人へ直接支払うお金なので、民法上の相続財産には含まれません。

この考え方を覚えておくと、この後の内容も理解しやすくなります。


FP3級|相続放棄すると死亡保険金はどうなる?

結論:相続放棄しても受け取れる

結論からいうと、

相続放棄をしても死亡保険金は受け取れます。

なぜなら、死亡保険金は「受取人固有の財産」だからです。

相続放棄は、亡くなった人の財産を相続しないという手続きです。

しかし、死亡保険金は最初から受取人自身の権利なので、相続放棄をしても受け取ることができます。

これはFP3級でも頻出のポイントです。


Aさん一家で考えてみよう

家族構成は次のとおりです。

  • Aさん(夫)
  • Bさん(妻)
  • 子ども2人

Aさんが亡くなり、死亡保険金2,000万円の受取人がBさんになっていました。

このとき、Bさんが相続放棄をしたとしても、

死亡保険金2,000万円は受け取ることができます。

なぜなら、相続した財産ではなく、Bさん自身の権利だからです。



「受け取れる」と「非課税」は別の話

ここがFP3級で最も間違えやすいポイントです。

例えば、

  • Aさん
  • Bさん
  • 子ども2人

の場合、法定相続人は3人です。

そのため、死亡保険金の非課税限度額は

500万円 × 3人 = 1,500万円

になります。

しかし、Bさんが相続放棄した場合は少し話が変わります。

  • 死亡保険金は受け取れる
  • でも死亡保険金の非課税制度は利用できない

という扱いになります。

つまり、

「受け取れること」と「非課税制度が使えること」は別

ということです。

試験では、この2つを別々に問われることも多いので、混同しないようにしたいですね😊


また、「相続放棄しない場合」と「相続放棄した場合」を比較すると、次のようになります。




みなし相続財産とは?

ここで、

「相続財産じゃないのに、なぜ相続税がかかるの?」

と思った人もいると思います!

その理由がみなし相続財産です。

みなし相続財産とは、

相続した財産ではないけれど、相続税を計算するときには相続財産とみなす財産

のことです。

代表的なものは、

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金

です。

つまり、

民法相続税法
相続財産ではない相続税の計算では相続財産とみなす

という違いがあります。

この違いを理解すると、FP3級の問題も解きやすくなります。



死亡退職金も同じように覚えよう

死亡退職金とは、勤務先から遺族へ支払われる退職金です。

FP3級では、死亡保険金と同じように覚えてしまえばOKです。

項目死亡保険金死亡退職金
支払う人保険会社勤務先
受取人指定受取人遺族
みなし相続財産
相続放棄しても受け取れる(FP3級)
非課税制度

※実務では死亡退職金の支給規程などによって扱いが異なる場合がありますが、FP3級ではこの整理で理解しておけば十分です。


FP3級で覚えるポイント

試験対策として、次の5つをセットで覚えておきましょう。

✅ 死亡保険金は受取人固有の財産

✅ 相続放棄しても受け取れる

✅ 「受け取れること」と「非課税制度が使えること」は別

✅ 死亡保険金・死亡退職金はみなし相続財産

✅ 非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」

この5つを覚えておけば、この分野の基本問題は十分対応できます。


よくある質問(FAQ)

Q. 相続放棄したら死亡保険金も受け取れませんか?

A. 受け取れます。死亡保険金は受取人固有の財産だからです。


Q. なぜ相続税の対象になるのですか?

A. 民法上は相続財産ではありませんが、相続税法では「みなし相続財産」として扱われるためです。


Q. 死亡退職金も同じですか?

A. FP3級では、死亡退職金もみなし相続財産として学びます。


Q. 死亡保険金は遺産分割協議の対象になりますか?

A. 原則として対象にはなりません。死亡保険金は受取人固有の財産だからです。


Q. 相続放棄すると生命保険の受取人は変更されますか?

A. 変更されません。契約時に指定された受取人が保険金を受け取ります。


まとめ

死亡保険金は、受取人固有の財産であるため、相続放棄をしても受け取ることができます。

一方で、相続税では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の対象になる場合があります。また、相続放棄した人は死亡保険金の非課税制度を利用できない点もFP3級では重要なポイントです。

最後に、次の5つをセットで覚えておきましょう。

  • 死亡保険金は受取人固有の財産
  • 相続放棄しても受け取れる
  • 「受け取れること」と「非課税制度が使えること」は別
  • 死亡保険金・死亡退職金はみなし相続財産
  • 非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」

「まねのーと」も最初は混乱しましたが、この5つをセットで覚えてから一気に理解できました。

FP3級の試験対策はもちろん、実際に相続が発生したときにも役立つ知識なので、この機会にしっかり押さえておきたいですね😊

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でわまた🖐️




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