相続登記の義務化|しないとどうなる?期限・罰則を初心者向けに解説
どうも、「まねのーと」です😊
「親が亡くなったけど、家や土地の名義変更をしていない」
「相続登記が義務化されたって聞いたけど、うちも対象なの?」
こんな疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
不動産を相続したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。
さらに注意したいのが、2024年4月1日より前に発生した相続も対象になることです。
以前の相続で、まだ相続登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までに手続きをする必要があります。
今回は、「まねのーと」が実際に知り合いから
「親の相続手続きをまだ何もしていないけど、どうすればいい?」と相談を受けた経験をもとに、相続登記の義務化について初心者向けに解説します。
「うちの実家は大丈夫かな?」
と思った人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
相続登記の義務化とは?しないとどうなる?
まず、相続登記とは何か?から・・・
簡単にいうと、亡くなった人が所有していた土地や建物の名義を、相続した人の名義に変更する手続きです。

たとえば、お父さんが亡くなり、長男が実家の土地と建物を相続したとします。
この場合、登記簿に記録されている所有者を、お父さんから長男へ変更する必要があります。
以前は相続登記をしなくても、すぐに罰則があるわけではありませんでした。
しかし、2024年4月1日からは相続登記が義務になりました。
※相続登記の申請義務化については、法務省の公式サイトでも詳しく確認できます。
原則として、自分が不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象になります。
※過料の対象となるケースや正当な理由については、法務省のQ&Aでも詳しく説明されています。
つまり、
「そのうちやればいいか」
では済まなくなったということです。
「親が亡くなった日から3年」ではない
ここは少し注意が必要です。
3年の期限は、単純に「親が亡くなった日」から始まるわけではありません。
法律上は、相続が開始したことを知り、さらにその不動産を自分が取得したことを知った日から3年以内とされています。
また、遺産分割の話し合いによって不動産を取得することになった場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する義務もあります。
なぜ相続登記が義務化されたの?
そもそも、なぜ相続登記が義務化されたのでしょうか?
大きな理由のひとつが、「所有者不明土地」の問題です。
土地の所有者が亡くなっても名義変更がされないままだと、登記簿を見ても現在の所有者が分からなくなることがあります。
そして、そのまま何年も経つと、
親が亡くなる
↓
相続登記をしない
↓
子どもも亡くなる
↓
さらに次の世代へ相続される
ということが起こります。
最初は兄弟だけで話し合えばよかったのに、何十年も放置した結果、相続人が増えてしまうこともあります。
法務省も、相続登記を放置すると新たな相続が発生し、権利関係が複雑になったり、相続人の調査や手続きに時間・費用がかかったりするおそれがあるとしています。
こうした問題を防ぐためにも、相続登記が義務化されました。
実際の相談事例を紹介します
ここからは、「まねのーと」が実際に知り合いから相談を受けた話です。
ある知り合いから、
「親の家や土地の相続手続きをまだ何もしていないんやけど、どうすればいい?」
と相談を受けました。
話を聞いてみると、その知り合いのお父さんは15年前、お母さんは10年前に亡くなっていました。
相談時点で子どもは、知り合いと姉、妹の3人です。
ところが、お父さんが亡くなったときも、お母さんが亡くなったときも、相続登記をしていないとのことでした。
「これって大丈夫なん?」
と聞かれたわけです。
「まねのーと」がまず思ったのは、
「まず、不動産がいくつあるのか確認したほうがいい」
ということでした。
相続の話になると、すぐに「誰が相続するのか」を考えたくなります。
でも、その前に確認したいことがあります。
それが、
「そもそも、どんな不動産があるのか?」
ということです。
まず確認したいのは「不動産」と「名義」
相続手続きを始める前に、まず確認したいのが、
「どんな不動産があって、それぞれ誰の名義になっているのか」
です。
たとえば、
- 実家の土地
- 実家の建物
- 別の場所にある土地
- 田んぼや畑
- 山林
などです。
「実家だけやろ!」
と思っていても、実は別の土地を所有していたということもあります・・・
2026年2月2日からは、亡くなった人が所有していた不動産を一覧で確認できる
「所有不動産記録証明制度」も始まっています。
そのため、昔の相続で、
「親がどんな土地を持っていたのか分からない」
という場合でも、確認する方法があります。
特に今回の知り合いのように、何年も相続手続きをしていない場合は、いきなり書類を作り始めるより、
「そもそも何を相続するのか」
を整理するところから始めたほうがいいでしょう。
15年前の相続でも相続登記は必要?
ここで気になるのが、
「うちは何年も前に親が亡くなっているから関係ないんじゃない?」
ということです。
実は、そうではありません。
2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記の義務化の対象です。
制度開始前の相続で、まだ相続登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
※2024年4月1日より前に相続した不動産の期限については、法務省の公式情報でも確認できます。
法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

つまり、今回相談を受けた知り合いのように、
「父が15年前に亡くなった」
「母が10年前に亡くなった」
というケースでも、
「昔のことだから関係ない」
とはいえません。
そして、この記事を書いている2026年8月時点では、2027年3月31日まで残り約7か月です。
「まだ時間がある」と思っていると、戸籍を集めたり、相続人を確認したり、兄弟で話し合ったりするうちに、時間が経ってしまう可能性があります。
相続登記をしないとどうなる?
では、相続登記をしないと具体的にどうなるのでしょうか。
大きく分けると、次の3つを考えておきたいところです。
① 10万円以下の過料の対象になる
正当な理由がないのに、相続登記の申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。
ただし、期限を過ぎたら自動的に10万円を払うという仕組みではありません。
法務省によると、登記官による催告などを経たうえで、正当な理由なく申請しない場合に過料の対象となります。
また、相続人が極めて多数で戸籍の収集などに時間がかかる場合や、遺産の範囲などについて争いがある場合などは、「正当な理由」と認められることがあります。
「期限に間に合わないかもしれない」と思ったら、放置せず早めに専門家などへ相談することが大切です。
② 相続人が増えて手続きが複雑になる
「まねのーと」が今回の相談で、過料以上に気になったのがこちらです。
相続人が元気なうちに手続きをしておいたほうがいい。
これが非常に大切だと思いました。
今回のケースでは、相談時点で子ども3人が相続関係者でした。
ところが、もしこの3人のうち誰かが亡くなってしまったらどうでしょう。
その人が持っていた相続に関する権利が、さらに次の世代へ引き継がれることがあります。
すると、
「兄弟3人で話し合えば済んだ相続」
が、
「いとこ同士も含めて話し合わないといけない相続」
になってしまう可能性があります。
相続人が増えるほど、連絡や話し合いも大変になります。
法務省も、相続登記を長期間放置すると、新たな相続によって権利関係が複雑になり、相続人の探索や手続きの費用が増えるおそれがあるとしています。
だから私は、
「3人とも元気な今のうちに、できるだけ整理しておいたほうがいいよ」
と伝えました。
③ 不動産を売却しにくくなることがある
相続登記をしないままでは、相続した不動産の権利関係が登記上明確になりません。
そのため、将来的に、
「この実家を売りたい」
「土地を活用したい」
「不動産を担保にしたい」
と思ったときに、手続きがスムーズに進まない可能性があります。
法務局も、相続登記を長期間放置すると、不動産の売買などの処分に時間がかかったり、担保設定ができなかったりする場合があると案内しています。
つまり、
「今は売る予定がないから大丈夫」
とは限らないんですね!
将来、家族が実家を売却することになったときに、何年も前の相続から整理し直すことになるかもしれません。

相続登記はどんな流れで進める?
では、実際に相続登記をするときは、何から始めればいいのでしょうか。
大まかな流れは次のとおりです。
① 不動産を確認する
まず、相続する土地や建物を確認します。
「実家だけ」と思い込まず、ほかに土地や建物がないかも確認しましょう。
② 相続人を確認する
亡くなった人の戸籍などを確認し、誰が相続人なのかを整理します。
今回のように、お父さんとお母さんの両方について相続登記をしていない場合は、それぞれについて相続関係を確認する必要があります。
③ 遺言書があるか確認する
遺言書がある場合は、その内容によって手続きが変わります。
まずは遺言書が残されていないか確認しましょう。
④ 遺産分割について話し合う
遺言書がなく、複数の相続人がいる場合は、誰がどの不動産を相続するのかを話し合います。
⑤ 必要書類を準備する
戸籍などの必要書類をそろえます。
⑥ 法務局へ相続登記を申請する
必要な書類をそろえたら、法務局へ相続登記を申請します。
ただし、何年も相続登記をしていないケースでは、相続関係が複雑になっていることがあります。
「自分でやるのは難しそうやな」
と思ったら、司法書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
3年以内に相続登記が難しい場合は?
ここも、ぜひ覚えておいてほしいポイントです。
「相続人同士の話し合いがまとまらない」
「戸籍を集めるのに時間がかかる」
など、3年以内に相続登記をするのが難しいケースもあります。
そんな場合に利用できるのが、「相続人申告登記」です。
相続人申告登記は、自分が不動産の所有者の相続人であることなどを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行できる制度です。相続人のうち1人から単独で申し出ることもできます。
※詳しい制度については、法務省の公式サイトで確認できます。
ただし、相続人申告登記をしただけで、最終的な相続登記が完了したことになるわけではありません。
たとえば、その不動産を売却する場合などには、別途相続登記が必要になります。
「相続登記が間に合わないから、何もしない」
のではなく、
「どうすれば期限内に義務を果たせるのか」
を考えることが大切です。
「うちの実家も大丈夫かな?」と思ったら
今回の知り合いの話を聞いて、「まねのーと」自身も、
「こういうケースって、意外とあるんじゃないかな」
と思いました。
親が亡くなった直後は、葬儀や役所の手続きなどでバタバタします。
その後、
「実家には誰も住んでいないけど、とりあえずそのままにしておこう」
となってしまうこともあるでしょう。
そして気がつけば10年、15年と経ってしまう。
でも、相続登記が義務化された今は、放置しておくことはおすすめできません。
もし、
- 親の家が亡くなった親の名義のまま
- 土地の名義を確認したことがない
- 兄弟で相続の話をまだしていない
- 昔の相続なので、もう関係ないと思っている
という人は、一度確認してみてください。
まずは、
「不動産がいくつあるのか」
「それぞれ誰の名義なのか」
を確認する。
そこから始めれば大丈夫です。
いきなり全部を解決しようとしなくても構いません。
まず「何が残っているのか」を把握するだけでも、大きな一歩です。
「まねのーと」の実体験
実は「まねのーと」自身も、実家を売却する際に不動産の名義や相続関係の書類を確認する機会がありました。
「まねのーと」自身、実家を売却したときの経験も別の記事で紹介しています。
👇
まとめ|相続登記は「そのうち」ではなく早めに確認しよう
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。
そして、2024年4月1日より前の相続も対象です。
まだ相続登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までが期限です。
正当な理由なく申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。
ただ、「まねのーと」が今回の知り合いとの話で一番大切だと思ったのは、過料のことだけではありません。
相続人が元気なうちに、相続の問題を整理しておくこと。
これが非常に大切だと思います。
相続は、後回しにすればするほど簡単になるとは限りません。
むしろ、
話し合える人が元気なうちに整理しておくことが、将来の自分や家族を助けることにつながる。
「まねのーと」は、今回の相談を通じてそう感じました。
※この記事は相続登記について分かりやすく説明することを目的としたものです。個別の相続事情によって必要な手続きは異なるため、判断に迷う場合は法務局や司法書士などの専門家に相談してください。
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