【FP3級対策】配偶者の相続税額の軽減とは?1億6,000万円と法定相続分をやさしく解説
どうも、「まねのーと」です。
※この記事はFP3級に合格した「まねのーと」が、その後も制度を整理するためにまとめた内容です。
相続税と聞くと、
「うちはそんなに財産がないから関係ないかな?」
と思う方も多いかもしれません。
しかし、FP3級では相続税の基本知識として「配偶者に対する相続税額の軽減」がよく出題されます。
この制度は数字だけ覚えようとすると混乱しやすいのですが、
仕組みを理解すると意外とシンプルです。
今回はFP3級試験対策として、配偶者の相続税額の軽減についてわかりやすく解説します。
※ もしこれからFP3級を受験しようと考えている方は
次の記事で、「まねのーと」が実際に行った勉強法 を公開しています👇
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参考にしてみてください✋
配偶者に対する相続税額の軽減とは?
結論からいうと、
亡くなった人の配偶者が相続した財産については、一定額まで相続税がかからない制度です。
この制度は、残された配偶者の生活を守るために設けられています。
そのため、相続税には非常に大きな優遇措置が用意されています。
FP3級では、
- 制度の内容
- 非課税となる金額
- 適用条件
を押さえておけば十分です。
配偶者の相続税がかからない金額
配偶者には、次のうち大きい方の金額まで相続税がかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
FP3級では、この数字が頻繁に登場します。
単純に「1億6,000万円まで非課税」と覚えるのではなく、
「1億6,000万円と法定相続分の大きい方」
と覚えておきましょう。
具体例① 遺産総額1億円の場合
家族構成
- 妻
- 子1人
遺産総額
1億円
相続内容
妻が1億円すべて相続
この場合、妻が取得した財産は1億6,000万円以下です。
そのため、
妻の相続税は0円になります。
具体例② 遺産総額4億円の場合
家族構成
- 妻
- 子1人
遺産総額
4億円
法定相続分
- 妻:2億円
- 子:2億円
このケースでは、妻の法定相続分は2億円です。
仮に妻が2億円を相続した場合、
法定相続分の範囲内なので相続税はかかりません。
ここが試験でよく狙われるポイントです。
遺産総額が1億6,000万円を超えていても、
法定相続分の方が大きければ、その金額まで非課税
になります。
※ 結局、配偶者が「法定相続分」しか相続しないのであれば
1億6000万円を超えていても「非課税」って事ですね!
FP3級でよく出るポイント
「1億6,000万円」だけ覚えない
配偶者の税額軽減は、
- 1億6,000万円
- 法定相続分相当額
の大きい方が適用されます。
試験では、この引っかけ問題がよく出題されます。
数字だけではなく、仕組みまで理解しておきましょう。
内縁の配偶者は対象外
この制度の対象となるのは、
法律上の配偶者のみ
です。
そのため、
- 内縁の妻
- 内縁の夫
は対象になりません。(当たり前のことですけどね!)
FP3級では定番の出題ポイントなので覚えておきましょう。
相続税が0円でも申告は必要
一番重要で、意外と見落としやすいのがこの点です。
配偶者の税額軽減を利用する場合は、
相続税の申告が必要です。
「税金が0円だから申告も不要」
ではありません。
試験問題でもよく問われるので注意しましょう。
FP3級試験対策まとめ
配偶者に対する相続税額の軽減は、FP3級で頻出の重要テーマです。
覚えておきたいポイントは次の3つです。
- 配偶者には大きな相続税の優遇制度がある
- 「1億6,000万円」と「法定相続分」の大きい方まで非課税
- 法律上の配偶者のみ対象

FP3級では数字だけを暗記するよりも、
「なぜ相続税がかからないのか」
まで理解しておくと問題が解きやすくなります。
ぜひ具体例とセットで覚えておいてくださいね!
今回の記事では「法定相続分」については詳しく触れませんでした
「法定相続分」を詳しくしりたい方はこちら👇
法定相続分と基礎控除を会社員目線で整理してみた
また、「相続の遺留分」については
「全財産を長男へ」でも大丈夫?相続の遺留分を図解でわかりやすく解説【FP3級】
の記事を参考にしてみてくださいね!
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